以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問22
パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
各同盟国は、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害を防止するためには、いかなる場合も、特許の効力を失わせることについて規定する立法措置をとることができる。
解答
× パリ5A(2)に記載の通り。実施権の強制的設定では十分でない場合に限り、特許の効力を失わせることについて規定することができる。
枝2
各同盟国において、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害を防止するために強制的に設定された実施権は、企業又は営業の構成部分のうち当該実施権の行使に係わるものとともに移転する場合に加え、当該実施権に基づく実施権の許諾の形式によっても移転することができる。
解答
× パリ5A(4)に記載の通り。強制的に設定された実施権は、企業又は営業の構成部分のうち当該実施権の行使に係るものとともに移転する場合を除き、当該実施権に基づく実施権の許諾の形式によっても移転できない。
枝3
各同盟国において、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害を防止するための実施権の強制的設定は、実施がされず又は実施が十分でないことを理由として、特許出願の日から3年の期間又は特許が与えられた日から2年の期間のうちいずれか遅く満了するものが満了する前に、請求することができる。
解答
× パリ5A(4)に記載の通り。実施権の強制的設定は、特許出願の日から4年の期間又は特許が与えられた日から3年の期間のうちいずれか遅く満了するものが満了する前には、請求できない。・・・「請求することができる」→「請求することができない」の誤記か?
枝4
各同盟国において、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害を防止するための特許権の消滅又は特許の取消しのための手続は、実施権の最初の強制的設定の日から2年の期間が満了する前には、することができない。
解答
○ パリ5A(3)に記載の通り。特許権の消滅又は特許の取消しのための手続は、実施権の最初の強制的設定の日から2年の期間が満了する前にはできない。
枝5
各同盟国は、パリ条約第6条の2(周知商標の保護)に規定する商標の登録を無効とすることの請求について、その商標の登録の日から少なくとも3年の期間を認めなければならない旨規定されている。<
解答
× パリ6条の2(2)に記載の通り。パリ6条の2(1)に規定する商標の登録を無効とする請求については、登録の日から少なくとも5年の期間を認めなければならない。
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