以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問21
特許法に規定する審判又は再審に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
審判を請求することができる期間を経過した後にされた拒絶査定不服審判の請求については、当該審判請求人に弁明書を提出する機会を与えなければ、審決をもって却下することができない。
解答
× 特18条の2に記載の通り。補正できない不適法な手続は、特許庁長官が手続を却下する。
枝2
特許無効審判の請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、当該特許無効審判において訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたものであっても、被請求人が当該補正に同意しなければ、その補正が許可されることはない。
解答
× 特131条の2第2項1号に記載の通り。訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じた場合は、被請求人の同意が不要である。
枝3
請求項1及び2に係る発明のいずれも特許をすることができないものであることを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定がされ、特許請求の範囲の補正をすることなく拒絶査定不服審判が請求された場合において、当該査定と同じ理由で特許をすることができないのが請求項2に係る発明についてのみであるときでも、審判官は審判請求は成り立たない旨の審決をしなければならない。
解答
○ 特49条1項参照。同項には、「審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」と規定されており、特許出願の一部のみが拒絶理由に該当する場合であっても、拒絶査定となる。拒絶すべき旨の審決(維持審決)についても同様。・・・実務家には常識だが、条文から読み取るのは至難。
枝4
当事者が審決に対する取消訴訟において主張した理由は、当該確定審決に対する再審の事由となる場合がある。
解答
× 特171条2項解説及び民訴338条1項ただし書参照。取消訴訟において主張した理由は、再審事由とはならない。・・・民訴なので分からなくとも良い。
枝5
特許権が甲及び乙の共有に係るとき、乙の承諾を得れば甲は単独で願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。<
解答
× 特132条3項解説参照。単独で訂正審判の請求はできない。該審判は民法でいうところの固有必要的共同訴訟に該当し、審決は合一にのみ確定すべきであるからである。
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