以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問20
商標法第4条第1項に規定する商標の不登録事由に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
(イ)商標の一部に外国の国旗の図形を有する場合は、商標全体としてはその国旗に類似しないときでも、商標中にその国旗の図形を有することをもって、当該商標登録出願は拒絶されることがある。
解答
○ 商4条1項1号解説及び商3条1項3号参照。商標の一部に国旗や菊花紋章等が用いられていても、全体として類似していなければ商標登録を受けうる。しかし、国旗は産地の表示に該当することがあるので、その場合は国旗の図形を有すること理由に拒絶される。
枝2
(ロ)地方公共団体の機関を表示する著名な標章と同一又は類似の商標が登録されることはない。
解答
× 商4条2項に記載の通り。地方公共団体の機関自身には、商4条1項6号の規定が適用されない。
枝3
(ハ)出願人の氏のみからなる商標が、他人の著名な略称と同一の場合には、その者の承諾を得たときでも、その商標は登録されないことがある。
解答
○ 商3条1項4号参照。出願人の氏のみからなる商標が、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当すれば、同号により登録されない。
枝4
(ニ)先願に係る他人の登録商標に類似する商標であって、類似する商品について使用をするものであることのみを理由として拒絶理由の通知を受けた出願人が、その他人の登録商標について、商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)を請求した。審決が確定し、その他人の商標登録が取り消されたとしても、当該商標登録出願に係る拒絶理由は解消することはない。
解答
× 商4条1項11号解説参照。当該拒絶理由は、先願商標登録の不使用取消で解消することができる。
枝5
(ホ)種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一の商標は、その品種の種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができないが、その品種登録の期間が経過したときは、直ちに登録を受けることができる。<
解答
× 商4条1項14号解説参照。品種登録の期間が経過したときは、品種の名称が普通名称化するので商標登録を受けられない。
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