以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問19
特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)又は第39条(先願)に関
し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、設問に記載の出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割に係る新たな特許出願でも、変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。
枝1
甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書にも発明ロを記載して、Aの出願の日と同日に特許出願Bを行った。その後、特許請求の範囲に発明イのみを記載したAについて特許すべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、甲がいかなる手続をしても、乙は、Bに係る発明ロについて特許を受けるために、甲との協議が必要となることはない。
解答
× 特44条1項2号参照。甲が特許査定謄本の送達日から30日以内に発明ロについて分割出願をすれば、甲との協議が必要となる。
枝2
甲は、自らした発明イについて平成20年8月1日に特許出願Aをした。甲は、その後自ら発明ロをした。甲は、特許請求の範囲に発明イ及びロを記載し、平成21年5月8日にAを基礎とする特許法第41条の規定による国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした。乙は、自らした発明ロを特許請求の範囲に記載して、平成21年4月8日に特許出願Cをした。Cの出願後、Bについて出願公開がされたとき、Cは、Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶される。
解答
× 特41条3項に記載の通り。公開擬制されるのは、先の出願との重複部分である発明イのみである。
枝3
甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、Aの出願日後、出願公開前に、自らした発明ロを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをした。その後乙は、Aに係る発明についての特許を受ける権利を甲から譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出た。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
解答
× 特29条の2解説参照。後願の出願時に出願人が同一であることを要する。
枝4
甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イ
とともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、Aの出願日後、出願公開前に、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書には発明ロを記載して特許出願Bをした。その後甲は、Aについて出願公開がされる前に、明細書から発明ロの記載を削除する手続補正をした。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
解答
× 特29条の2に記載の通り。本条には、願書に最初に添付した明細書等と規定されている。
枝5
甲は、自ら物pの発明イ及びpを製造する方法の発明ロをし、発明イについての特許を受ける権利のみを乙に譲渡した。乙は、甲を発明者とし、特許請求の範囲には発明イのみを記載し、明細書には発明イとともに発明ロを記載して特許出願Aをした。甲は、Aの出願日後、出願公開前に、自らを発明者として、特許請求の範囲に発明ロを記載して特許出願Bをした。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。<
解答
○ 特29条の2に記載の通り。発明者同一の場合は、本条の適用が除外される。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る