以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問17
パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
外国登録商標(パリ条約第6条の5)が、商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地又は生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号又は表示のみをもって構成されたものである場合、当該商標は、その登録を拒絶され又は無効とされることがある。
解答
○ パリ6条の5(B)-2に記載の通り。商品の種類,品質,数量,用途,価格,原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもって構成された商標は、拒絶され又は無効とされることがある。
枝2
当局は、産品の原産地又は生産者、製造者若しくは販売人に関し直接又は間接に虚偽の表示が行われている場合、通過の際にも、差押えを行わなければならない。
解答
× パリ9条(4)に記載の通り。通過の場合には、差押えを行うことを要しない。
枝3
不法に商標又は商号を付した産品について、同盟国の法令が輸入の際における差押え、輸入禁止及び国内における差押えを認めていない場合には、その法令が必要な修正を受けるまでの間、これらの措置の代わりに、その同盟国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続が、認められる。
解答
○ パリ9条(6)に記載の通り。同盟国の法令が輸入の際における差押え,輸入禁止及び国内における差押えを認めていない場合には、その法令が必要な修正を受けるまでの間、これらの措置の代わりに、その同盟国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続が認められる。
枝4
各同盟国において、優先権の利益なしに与えられた特許についての存続期間は出願日から開始し、優先権の利益によって取得された特許についての存続期間は、優先権の基礎となる最初の出願の日から開始する、という制度を設けることは許されない。
解答
○ パリ4条の2(5)に記載の通り。優先権の利益によつて取得された特許については、優先権の利益なしに特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。
枝5
不法に商標又は商号を付した産品が、その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際には、当局は、常に差押えを行わなければならない。<
解答
× パリ9条(5)に記載の通り。同盟国の法令が輸入の際における差押えを認めていない場合、差押えの代わりに、輸入禁止が行われる。
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