以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問16
不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
ハンドバッグの製造業者が、他人の製造販売するハンドバッグとそっくりのハンドバッグを試作する行為は、不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争となる。
解答
× 不競2条1項3号に記載の通り。試作(製造)については規定されていない。
枝2
他人の香水の香りをそっくり真似した香水を販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争とならない。
解答
○ 不競2条4項に記載の通り。香りは商品の形態に含められていない。
枝3
他人の製造販売する商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者が、その商品を譲り受けた時点で他人の商品形態を模倣した商品であることを知らず、かつ知らないことにつき重大な過失がなかったとしても、後からそれが模倣商品であることを知った場合には、それ以降、当該譲受人がその商品を転売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争となり、差止請求を受け得る。
解答
× 不正競争防止法の概要16頁及び不競19条1項5号ロ参照。譲り受けた時に知らなければ適用が除外される。
枝4
不正競争防止法第2条第1項第3号に基づく商品形態の保護は、世界貿易機関の加盟国のいずれかで販売した時から3年に限られる。
解答
× 不正競争防止法の概要16頁及び不競19条1項5号イ参照。日本国内において最初に販売された日から3年である。
枝5
甲は、乙の著名なハンドバッグaの形状を模倣したハンドバッグbを販売している。甲は、bの形状を模倣したハンドバッグcを販売している丙に対して、cの販売の差止めを請求できる。<
解答
× 不正競争防止法の概要11頁参照。本枝において、丙が販売するハンドバックにより不競2条1項1号の混同が生じる他人とは乙のことである。よって、甲は不競3条の「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者」に該当しない。
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