以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H21年短答試験問15
特許法又は実用新案法に規定する手数料等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
特許出願人でない者乙が平成20年8月27日(水)に出願審査の請求をし、その手数料が納付された。特許出願人甲が、特許庁長官からの出願審査の請求があった旨の通知を受ける前である平成20年8月29日(金)に、当該特許出願について自ら出願審査の請求をし、これに伴って納付した手数料が受領された場合、甲は、平成21年4月1日(水)にその手数料の返還を請求することができる。
解答
○ 特195条12項に記載の通り。過誤納の手数料は、納付した者が納付日から1年以内に請求すれば返還される。
枝2
特許を受ける権利が国と出願審査の請求の手数料の減免を受けない国以外の者の共有に係り、その持分がそれぞれ2分の1である特許出願について、他人による出願審査の請求がされ、国が単独で補正により請求項の数を増加した場合、その補正を行ったのは国であるから、増加した請求項について納付すべき出願審査の請求の手数料は全額免除される。
解答
× 特195条3項に記載の通り。補正した者が納付するのではなく、特許出願人が納付しなければならない。
枝3
実用新案登録出願人でない者から実用新案技術評価の請求がされた後、当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合、当該特許出願が実用新案技術評価書の作成前にされたときであっても、実用新案技術評価の請求の手数料は返還されない。
解答
× 実54条の2第1項に記載の通り。実用新案技術評価の請求後に、実用新案登録に基づく特許出願によってその請求がされなかったものとみなされたときは、実用新案技術評価の請求の手数料は返還される。
枝4
甲を特許権者とする特許について、乙が特許無効審判を請求したところ、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決がされた。この場合、甲は乙に対し、当該審決を根拠に、本件審判に関して甲が任意に依頼した代理人の報酬についても負担を求めることができる。
解答
× 審判便覧47-03参照。任意に依頼した代理人の報酬については、審判費用に含まれない。
枝5
在外者甲が、特許管理人により、平成20年4月1日(火)に特許出願をするとともに当該特許出願について出願審査の請求をし、その手数料を納付したが、特許法第195条第9項に規定する命令、通知又は査定の謄本の送達を受けることなく、平成20年9月1日(月)に当該特許出願を取り下げた場合、甲が日本国内に滞在しているときであっても、甲は、特許管理人によらなければ、平成21年2月27日(金)に出願審査の請求の手数料の返還を請求することができない。
解答
× 特8条1項解説参照。在外者が日本に滞在している間は、特許管理人によらずに手続できる。
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