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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H21年短答試験問13

 著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 甲は、購入した音楽CDに格納されていたのと同じ楽曲を、自分で演奏し、その演奏を録音した。甲による録音は、CDから直接に複製していないため、私的使用のための複製には該当しない。

 解答
 × 著作権テキストP58参照。CDから直接に複製することは、私的使用の条件に含まれていない。

枝2

 甲は、購入した音楽CDをCD−R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)に複製し、そのCD−Rを友人である乙に譲渡した。甲による複製は、私的使用のための複製に該当しないため、音楽著作物の複製権を侵害し、CD−Rの乙への譲渡は、その譲渡権を侵害する。

 解答
 × 著作権テキストP17参照。特定少数の人への譲渡に譲渡権は働かない。

枝3

 甲は、購入した音楽CDを複数のCD−Rに複製し、それらのCD−Rを友人である乙に譲渡した。この場合、乙が、インターネット上でそれらのCDRを販売する目的で、甲に指示をしてCDを複製させたのであれば、乙について複製権の侵害が成立する可能性がある。

 解答
 ○ 著作権テキストP58参照。家庭内など限られた範囲内での複製でもなく、使用する本人による複製でもないので、複製権を侵害しうる。

枝4

 甲は、購入した音楽CDにコピー・プロテクションがかけられているのを知り、技術に詳しい友人乙に頼んで、そのプロテクションを解除してもらい、通学中に聴くために、携帯電話に複製した。甲による複製は、私的使用のための複製には該当しないため、音楽著作物の複製権を侵害し、乙によるプロテクションの解除は、著作権法上の刑事罰が科される可能性がある。

 解答
 × 著作権テキストP58参照。乙によるプロテクションの解除が刑事罰にあたるには、事業として行うことを要する。

枝5

 甲は、購入した音楽CDをCD−Rに複製した後、当該音楽CDを中古音楽CD販売業者に売り渡した。甲による複製は、私的使用のための複製に該当するが、その後、音楽CDを他者に販売しているため、私的使用の目的外使用となり、複製権の侵害が成立する。

 解答
 × 著作権法49条1項1号参照。オリジナルの音楽CDの転売は、複製物の頒布又は複製物による著作物の提示には当たらない。


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