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なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H21年短答試験問13
特許を受ける権利等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
特許出願人甲は、自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、乙のため仮専用実施権を設定し、その登録がされている。この場合において、甲が、当該特許を受ける権利を丙に譲渡するときは、乙の同意を得なければならない。
解答
× × 特33条に記載の通り。そのような規定は無い。
枝2
甲、乙及び丙が特許を受ける権利を共有し、その持分の比率は、8:1:1である。この場合、甲は、乙及び丙の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、丁に仮通常実施権を許諾することができない。
解答
× ○ 特33条4項に記載の通り。他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、他人に仮通常実施権を許諾できない。
枝3
乙及び丙は、特許出願人甲が自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について許諾した仮通常実施権を共有している。この場合において、乙は、甲の承諾を得たときは、丙の同意を得ることなく、当該仮通常実施権の自己の持分を丁に譲渡することができる。
解答
× 特34条の3第9項で準用する特33条3項に記載の通り。各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
枝4
従業者は、契約、勤務規則その他の定めにより、自己の職務発明について使用者のため仮専用実施権を設定したときは、当然に相当の対価の支払を受ける権利を有する。
解答
× 特35条3項に記載の通り。仮専用実施権を設定しただけでは足りず、専用実施権が設定されたものとみなされたときに、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
枝5
甲が自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、乙に仮通常実施権を許諾し、その登録がされた後、乙は、甲の承諾を得て当該仮通常実施権を丙に譲渡した。その後、甲は、当該特許を受ける権利を丁に譲渡した。このとき、丙がその仮通常実施権について丁に対抗することができる場合はない。
解答
× 特34条の5第2項に記載の通り。仮通常実施権の移転を登録すれば、第三者に対抗できる。
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