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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H21年短答試験問11

 意匠登録出願に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

枝1

 意匠登録出願に係る意匠イが、当該出願前に日本国内において公然知られた意匠に類似するものであり、かつ、当該出願前にイの属する分野における通常の知識を有する者が外国において公然知られた形状に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるとき、イは、意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができない。

 解答
 × 意3条2項かっこ書に記載の通り。意3条1項各号に該当しない場合に限り、同2項が適用される。

枝2

 猫の写真を刊行物に掲載した後に、その猫の写真を使用したカレンダーの意匠について意匠登録出願をするとき、当該出願人は、その猫の写真の公表に基づき意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)の規定の適用を受けることができない。

 解答
 ○ 意4条解説参照。猫の写真を公開したのみでは「意匠」の新規性を喪失したとはいわないので、新規性の喪失の例外の適用は受けられない。

枝3

 「のこぎり」の柄の部分の部分意匠イの意匠登録出願について、その出願前に「のこぎり用柄」の意匠ロが公然知られたものであって、イとロの形状が相互に類似しているときは、イは、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができない。

 解答
 × 意3条1項3号解説参照。部分意匠が類似するには、部分意匠の意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似である必要であるが、「のこぎり」と「のこぎり用柄」は物品が非類似である。

枝4

 「乗用自動車」の意匠が外国において公然知られた後に、その乗用自動車の形状と類似する「自動車おもちゃ」の意匠イについて意匠登録出願したとき、イは、意匠法第3条第1項第3号に該当するものとし、その出願は拒絶される。

 解答
 × 意3条1項3号解説参照。公知意匠と類似するというためには、両意匠の意匠に係る物品が同一又は類似である必要であるが、「乗用自動車」と「自動車おもちゃ」は物品が非類似である。

枝5

 登録実用新案に係る実用新案登録出願Aの出願の日の後、実用新案掲載公報発行の日の前の出願に係る実用新案登録出願Bを意匠登録出願Cに変更した場合において、当該意匠登録出願Cに係る意匠イが実用新案登録出願Aの実用新案掲載公報に記載された意匠に類似するとき、Cについては、Aの実用新案掲載公報の存在を理由として、イが意匠法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶される。

 解答
 × 意13条で準用する意10条の2第2項に記載の通り。変更出願は元の出願日に出願したものとみなされる。


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