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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H21年短答試験問9

 商標の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

枝1

 商標法第50条第1項の審判(商標登録の取消しの審判)により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。

 解答
 ○ 商54条2項に記載の通り。商50条1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。

枝2

 商標登録がされた後において、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するに至ったことを理由として、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合であって、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に至った時を特定できたときは、商標権は、その時から存在しなかったものとみなされる。

 解答
 ○ 商46条の2第1項に記載の通り。商46条1項5号(商標登録後に商4条1項16号等に該当したとき)により無効が確定した場合、商4条1項16号に該当するに至つた時から存在しなかったものとみなされる。

枝3

 商標登録がされた後において、その登録商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当するに至ったことを理由として、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合であって、その商標登録が当該無効事由に該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した時から存在しなかったものとみなされる。

 解答
 × 商46条の2第2項に記載の通り。商46条1項5号(商標登録後に商4条1項7号等に該当したとき)により無効が確定した場合、無効審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。

枝4

 商標法第51条第1項、同法第52条の2第1項、同法第53条第1項又は同法第53条の2の審判(商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

 解答
 ○ 商54条1項に記載の通り。商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

枝5

 商標法第53条の2の審判(商標登録の取消しの審判)は、当該商標に関する権利を有する者以外の者は利害関係人であっても請求することができない。

 解答
 ○ 商53条の2に記載の通り。利害関係人が請求できる旨の規定はない。


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