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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H21年短答試験問6

 甲は宮崎市でラーメン店を営んでおり、その商号「アラキジ・ラーメン」は市内のラーメン好きの間で広く知られている。また、その顧客の間では、「アラメン」が、甲のラーメン店の通称として広く用いられている。これを前提として、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 甲の「アラキジ・ラーメン」の商号が宮崎市内でしか知られていない場合において、乙が札幌市でラーメン店の営業に「アラキジ」という商号を使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争となる。

 解答
 × 不競2条1項1号参照。札幌市では周知でないので、不競2条1項1号の不正競争とはならない。

枝2

 丙は、甲の「アラキジ・ラーメン」の商号が宮崎市内で広く知られるようになる前に、甲のラーメン店の存在を知らずに「アラキジ・ラーメン」を商号として採用し宮崎市内で使用していた。この場合において、甲は丙に「アラキジ・ラーメン」の商号使用の差止めを請求できる。

 解答
 × 不競19条1項3号及び「不正競争防止法の概要(平成20年度版)」の10頁参照。周知性獲得前からの不正の目的でない使用であるので、不競2条1項1号の適用が除外される。

枝3

 丁は、甲の「アラキジ・ラーメン」の商号を知らずに、「アラキジ・ラーメン」という商号のラーメン店を名古屋市で開業し、名古屋市内では「アラキジ・ラーメン」は丁の商号として広く知られるようになっていた。このような状況において、甲が「アラキジ・ラーメン」の商号を用いて名古屋市に支店を出した場合、丁は、甲に対して、不正競争防止法第2条第1項第1号に基づいて「アラキジ・ラーメン」の名古屋市内での商号使用の差止めを請求できる。

 解答
 ○ 不競2条1項1号,同3条に記載の通り。甲の行為は不競2条1項1号に該当し同19条の適用除外も無い、且つ、丁にとっては営業上の利益を侵害又は侵害されるおそれがある。

枝4

 戊が宮崎市で「アラメン」という商号をラーメン店の営業に使用する行為は、甲自身が「アラメン」を自己の商品等表示として使用していなければ、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争とならない。

 解答
 × 不競2条1項1号及び「不正競争防止法の概要(平成20年度版)」の11頁参照。「商品等表示」は、商品又は営業を表示するものであれば該当し、自己の使用も要件とはされていない。

枝5

 甲自身が広告チラシ等で「アラメン」を自らの商号の通称として使用している場合において、宮崎市の手芸用品店己が、「ア・ラ・メン」という商号を使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争となる。

 解答
 × 「不正競争防止法の概要(平成20年度版)」の11頁参照。不競2条1項1号の要件である「混同」は、競争関係の存在を前提に直接の営業主体の混同を生じさせる「狭義の混同」と、緊密な営業上の関係や同一の事業グループに属する関係があると誤信させる「広義の混同」とがあるが、本枝の事例はいずれにも該当しない。


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