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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H21年短答試験問4

 秘密意匠に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

枝1

 (イ)意匠登録出願前に意匠が記載されたカタログを不特定多数に頒布したとき、意匠登録出願人は、その意匠を秘密にすることを請求することができる場合はない。

 解答
 × 意14条1項の解説参照。出願前に公知となった場合であっても、秘密請求をすることができる。

枝2

 (ロ)特許出願が出願公開された後にその特許出願を意匠登録出願に変更したとき、当該意匠登録出願人は、当該意匠について秘密にすることを請求することができる場合はない。

 解答
 × 意14条1項の解説参照。出願前に公知となった場合であっても、秘密請求をすることができる。

枝3

 (ハ)秘密意匠権者から意匠権侵害であるとしてその警告を受けた者は、意匠権侵害訴訟が提起されなくとも、当該秘密意匠の閲覧を請求することができる。

 解答
 ○ 意14条4項4号の解説参照。意匠権者から警告を受けた者は、閲覧請求できる利害関係人に該当する。

枝4

 (ニ)秘密意匠については、秘密にすることを請求した期間が経過した後でなければ、当該意匠に係る物品の名称が意匠公報に掲載されることはない。

 解答
 ○ 意20条4項に記載の通り。願書の内容等は、秘密にすることを請求した期間の経過後に掲載される。

枝5

 (ホ)第1年分の登録料を納付する者が利害関係人である場合、利害関係人は、登録料の納付と同時に当該意匠を秘密にすることを請求することが認められる。

 解答
 × 意14条1項に記載の通り、また、同2項の解説参照。請求できるのは出願人であり、利害関係人が登録料の納付をした場合、請求の機会が失われてしまう。


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