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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H21年短答試験問3

 特許出願についての拒絶査定不服審判又は前置審査に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 拒絶査定不服審判において、審判請求人から仮通常実施権の許諾を受けた者は、その審判に参加することができる。

 解答
 × 特161条に記載の通り。拒絶査定不服審判については、特148条の適用から除かれている。

枝2

 引用例aに基づく新規性欠如を理由として拒絶をすべき旨の査定がされ、これに対して拒絶査定不服審判が請求された場合において、査定を取り消し、さらに審査に付すべき旨の審決がされたときは、審査官は、引用例aに基づく進歩性欠如を理由として、拒絶をすべき旨の査定を行うことができる。

 解答
 ○ 特160条2項の解説参照。差戻し後の審査においては、別の理由によれば拒絶できる。

枝3

 共有に係る特許を受ける権利に基づく特許出願についての拒絶査定に対し、共有者全員で拒絶査定不服審判を請求する場合、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、当該補正は審判請求と同時に行わなければならないから、代表者を定めて特許庁長官に届け出たときであっても、当該補正は共有者全員でしなければならない。

 解答
 × 特14条にそのようなことは規定されていない。

枝4

 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、拒絶査定不服審判を請求するに際し、審判の請求の理由を審判請求書に記載しなければならず、その審判係属中には請求の理由の補正をすることができない。

 解答
 × 特17条1項に記載の通り。拒絶査定不服審判の請求の理由は、事件が特許庁に係属していれば補正できる。

枝5

 審査官甲が拒絶をすべき旨の査定をした特許出願について、拒絶査定不服審判の請求と同時に願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正がされた場合、特許庁長官は審査官乙にその請求を審査させることができない。

 解答
 × 特162条に記載の通り。いわゆる前置審査は原則として拒絶査定をした審査官が審査するが、他の審査官に審査させてはならないとは規定されていない。


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