以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H21年短答試験問1
特許法に規定する手続等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ)法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、その名において、特許発明の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を請求することができる。
解答
× 特6条1項に記載の通り。判定請求については、法人でない社団がその名においてできる手続に規定されていない。
枝2
(ロ)年齢13歳の少年甲(特許法第7条第1項ただし書きの「独立して法律行為をすることができる」者に当たらないものとする。)が発明をした場合、甲は、法定代理人の同意を得て、弁理士を代理人として選任し、手続をすることができる。
解答
× 特7条1項に記載の通り。未成年者は、法定代理人によらなければ手続できない。
枝3
(ハ)審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めた。このとき、審判長は、代理人の改任を命ずることができる。
解答
○ 特13条2項に記載の通り。審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
枝4
(ニ)特許出願の願書には、特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、並びに発明者の氏名及び住所又は居所を記載することを要するが、発明の名称を記載することを要しない。
解答
○ 特36条1項に記載の通り。発明の名称については、願書の記載事項に挙げられていない。
枝5
(ホ)特許証は、紛失しても、再交付を請求することができない。
解答
× 特28条2項の解説参照。特許証を失った時は再交付を請求できる。
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