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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問60

 手続に関する期間等について、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、また、手続についての期間の延長はないものとする。


枝1

 1 パリ条約の同盟国において、2008年(平成20年)2月4日(月曜日)に出願された実用新案登録出願に基づくパリ条約による優先権を主張して、平成20年3月4日(火曜日)に日本国において意匠登録出願をした場合、いわゆる優先権証明書を提出することができる期間の末日は平成20年6月4日(水曜日)である。

 解答
 ○ 意15条で読み替えて準用する特43条2項に記載の通り。優先権証明書類は、意匠登録出願の日から3月以内に提出する。

枝2

 2 パリ条約の同盟国において2007年(平成19年)6月4日(月曜日)にその政府が開設する国際的な博覧会に出品することによって新規性を喪失するに至った発明について、当該同盟国において、同国のいわゆる新規性の喪失の例外の規定の適用を受け、2007年(平成19年)7月4日(水曜日)に特許出願Aをした。その後、Aに基づくパリ条約による優先権を主張して、日本国において特許出願Bをする場合、平成20年7月4日(金曜日)までに出願すれば、Bは、当該博覧会への出品による新規性欠如を理由として、拒絶されることはない。

 解答
 × 特30条解説参照。パリ優先の場合、日本への出願が公開から6月以内でなければ特30条4項の手続きをしても、新規性の喪失の例外の規定の適用がない。

枝3

 3 パリ条約の同盟国において、2007年(平成19年)6月4日(月曜日)に出願した実用新案登録出願Aと、2007年(平成19年)9月4日(火曜日)に出願した意匠登録出願Bに基づくパリ条約による優先権を主張して、日本国において実用新案登録出願をする場合、平成20年6月4日(水曜日)までに出願すれば、出願A及びBに基づく優先権主張の効果が認められる。

 解答
 × 意匠登録出願に基づくパリ優先権を主張して実用新案登録出願をした場合の優先期間は、6月であると解される。よって、出願Bに基づく優先権主張の効果が認められるには、平成20年3月4日までに出願する必要がある。

枝4

 4 平成11年2月24日(水曜日)に特許権の設定の登録がされ、特許権の存続期間の延長登録がないとした場合における当該特許権の存続期間の満了の日が平成20年1月24日(木曜日)である特許について、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定(延長の期間は5年)の謄本が平成21年1月23日(金曜日)に送達された。この場合、特許料は2年分を一時に納付しなければならない。
 ただし、特許料の追納は考慮しないものとする。


 解答
 × 特108条2項解説参照。本問の場合、謄本送達日が、@延長登録査定の謄本送達日が延長登録がないとした場合の満了日の属する年(平成20年)の設定登録日に対応する日(平成20年2月24日)から30日前(平成20年1月25日)以後である。そのため、A満了年(平成20年)の次の年(平成21年)から謄本が送達された年(平成21年)までの各年分の特許料は、謄本送達日(平成21年1月23日)から30日以内に一時に納付しなければならない。Bなお、謄本送達日(平成21年1月23日)から謄本が送達された年(平成21年)の設定登録日に対応する日(平成21年2月24日)までの日数は30日以上であるので、謄本が送達された年の次の年(平成22年)の特許料は含まれない。よって、1年分の特許料を納付すればよい。

枝5

 5 特許無効審判の審決に対する訴えを平成20年2月29日(金曜日)に提起した場合、訂正審判の請求は、平成20年3月1日(土曜日)を起算日として、90日の期間内に行わなければならない。
 ただし、当該事件について審決の取消しの判決及び審決の取消しの決定はないものとする。


 解答
 × 特126条2項に記載の通り。訂正審判は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して90日の期間内にすることができる。なお、、90日の法定期間については、「訴えの提起があった日から起算(する)」旨規定されていることから、特3条の規定にかかわらず、期間の初日(訴えの提起があった日)を算入する(審判便覧)。


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