以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H20年短答試験問55
意匠権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
1 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した後に再審により当該意匠権が回復した場合、その意匠権の効力は、再審の請求の登録後再審により意匠権が回復するまでに、意匠権についての正当な権限を有しない者が善意に日本国内において製造した当該登録意匠に類似する物品には及ばない。
解答
× 意55条1項に記載の通り。無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、審決確定後
再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。よって、再審の請求の登録後再審により意匠権が回復するまでの行為には効力が及ぶ。
枝2
2 再審により回復した関連意匠の意匠権の存続期間は、当該意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。
解答
× 意21条2項参照。関連意匠の意匠権の存続期間は、本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもつて終了する。
枝3
3 甲の登録意匠に係る意匠権について専用実施権の設定の登録を受けた乙は、丙の意匠の実施が乙の専用実施権を侵害するとして争いがある場合には、丙を被請求人として判定を請求することができる。
解答
○ 意25条参照。判定の請求人には特定の要件が求められておらず、専用実施権者は判定を請求できる。
枝4
4 意匠権者甲の登録意匠が、その意匠登録出願の日前の出願に係る商標権者乙の登録商標と同一の図形をその意匠の一部としたものであるとき、甲が、業としてその登録意匠の実施をすることができる場合はない。
解答
× 意匠に係る物品が指定商品と異なる場合等は、登録意匠の実施をすることができる。
枝5
5 先使用による通常実施権は、実施の事業とともにする場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
解答
× 意34条1項参照。先使用による通常実施権は、実施の事業とともにする場合、意匠権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に、移転することができる。
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