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H20年短答試験問52

 意匠登録出願に係る分割又は変更に関し、次の(イ)〜 (ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 実用新案登録出願人は、実用新案登録出願が特許庁に係属している間は、いつでも意匠登録出願へ変更することができる。

 解答
 ○ 意13条2項に記載の通り。実用新案登録出願の場合は、出願として特許庁に係属している間は変更出願できる。

枝2

 (ロ) 意匠に係る物品を「自転車」とする部分意匠の意匠登録出願において、意匠登録を受けようとする部分がハンドルの部分と車輪の部分の2つの部分意匠を包含するとき、当該意匠登録出願の分割をし、新たな部分意匠の意匠登録出願とすることはできない。

 解答
 × 意10条の2第1項解説参照。分離した二以上の部分を含む部分意匠の一部について、部品意匠の分割出願を行う場合は、新たな部分意匠の意匠登録出願とすることができる。

枝3

 (ハ) 実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願について、さらに実用新案登録出願に変更することができる場合がある。

 解答
 × 実10条2項かっこ書に記載の通り。実用新案登録に基づく特許出願を変更した意匠登録出願からは、実用新案登録出願への変更が認められない。

枝4

 (ニ) 2つ以上の意匠を包含する意匠登録出願について、拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合、その意匠登録出願の分割をすることはできない。

 解答
 ○ 意10条の2第1項解説参照。訴訟に係属中は分割できない。


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