以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H20年短答試験問51
商標法上の商品、役務又は区分等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
1 役務についてのみ商標を使用する場合、業として役務を提供し又は証明する者がその役務について使用するとき、その役務には、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれる。
解答
○ 商2条2項に記載の通り。役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれる。
枝2
2 商品に類似するものの範囲には小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれることがあり、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に類似するものの範囲には商品が含まれることがある。
解答
○ 商2条6項に記載の通り。商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあり、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがある。
枝3
3 「商品aの小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とする商標イについての商標登録出願Aをしたところ、商品aに類似する「商品b」を指定商品とし、商標イと同一又は類似の商標ロについての他人の先願に係る登録商標Xが存在する場合、出願Aは、登録商標Xが存在することを理由として拒絶されることはない。
解答
× 商2条6項に記載の通り。役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがある。
枝4
4 不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、ある商品区分に属する商品についての登録商標の使用が、その商品の材料又は用途によって、異なる商品区分にも属する指定商品についての使用であると認められる場合がある。
解答
○ 東京高裁H13年(行ケ) 80号参照。複数の異なる用途を有する物については、用途毎に別の種類の商品として扱うことが認められる。
※本枝は特許庁の解答から○であることが明らかですが、その根拠が不明です。ご存知の方はご連絡下さい。
枝5
5 商標登録出願の願書に記載された指定役務である「商品aの小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を、指定商品である「商品a」に変更する補正は、決定をもって却下される。
解答
○ 商16条の2第1項解説参照。指定商品又は指定役務の範囲の変更は、非類似の商品若しくは役務に変更する場合も、他の類似の商品若しくは役務に変更する場合も、要旨の変更である。
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