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H20年短答試験問50

 特許出願及び特許出願の審査等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 1 甲は、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知で指定された期間内に、願書に添付した特許請求の範囲について補正をするとともに意見書を提出したところ、当該補正は決定をもって却下され、特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。このとき、甲は、当該補正の却下の決定に対して不服を申し立てることはできないが、却下された当該補正に係る手続補正書の特許請求の範囲に記載された発明について特許を受けることができる場合がある。

 解答
 ○ 特44条1項2号参照。特許査定の謄本の送達日から30以内に分割出願をすることで、手続補正書の特許請求の範囲に記載された発明について特許を受けることができる場合がある。

枝2

 2 甲は、自らした発明イを刊行物に発表し、その翌日にイについて特許出願Aをし、出願と同時にイについて発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を、特許庁長官に提出し、出願の日から30日以内にイが同規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、特許庁長官に提出した。その後、甲は、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをした。この場合において、Aについて提出された書面又は書類であって、Bについて同規定により提出しなければならないものは、Bの特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。

 解答
 × 特30条1項解説参照。国内優先出張出願の場合、後の出願で特30条4項の手続きをすることで新規性の喪失の例外適用がある。よって、特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされるわけではない。

枝3

 3 特許を受けようとする者は、特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、発明の名称、並びに、発明者の氏名及び住所又は居所を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

 解答
 × 特36条1項参照。願書に発明の名称を記載する必要はない。

枝4

 4 審査官について審査の公正を妨げるべき事情があると認められるときは、特許出願人の申立てにより、決定をもって忌避されることがある。

 解答
 × 特48条解説参照。審査において忌避は準用されていないので忌避はできない。

枝5

 5 審査官が、以前に特許出願人の保佐監督人であったときは、そのことを理由として、当該出願の審査の職務の執行から除斥されることがある。

 解答
 × 特48条で準用する特139条3項に記載の通り。審査官が事件の当事者の保佐監督人であるときに、除斥されるのであり、以前に保佐監督人であった場合については規定されていない。


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