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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問48

 特許法又は実用新案法に規定する特許料、手数料等の納付に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 特許権の設定の登録を受ける株式会社甲は、特許料の減免又はその納付の猶予を受けない場合、特許料として、特許権の設定の登録の日から当該特許権の存続期間の満了までの各年について、1件ごとに、特許法施行令で定める金額を納付しなければならない。

 解答
 × 特107条に記載の通り。特許権の設定の登録を受ける者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、特107条の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。よって、特許法施行令で定める金額を納付しなければならないわけではない。

枝2

 (ロ) 特許出願に係る発明の発明者であって資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、当該特許出願の出願手数料を納付することが困難である場合、特許庁長官はその出願手数料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

 解答
 × 特許法には、出願手数料の減免猶予の規定はない。なお、審査請求手数料は、減免を受けることができる(特195条の2)。

枝3

 (ハ) 特許権が国及び地方公共団体の共有に係る場合、当該地方公共団体は特許料を納付する必要がない。

 解答
 × 特107条2項解説参照。同項の適用は国に限られるため、都道府県等の地方公共団体は特許料を納付する必要がある。

枝4

 (ニ) 実用新案技術評価の請求があった後に当該実用新案登録出願に基づく特許出願があった場合には、その請求人が納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その特許出願から6月以内にその請求人からの請求がなければ、返還されない。

 解答
 × 実54条の2第1項に記載の通り。実用新案登録に基づく特許出願後の「実用新案技術評価書請求手数料」は、返還請求不要である。

枝5

 (ホ) 第1年から第3年までの各年分の特許料の減免又はその納付の猶予を受けなかった場合、特許権の設定の登録を受ける株式会社甲は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日経過後6月以内であれば、その特許料を追納することによって、特許権の設定の登録を受けることができる。

 解答
 × 特112条1項解説参照。1〜3年分の特許料は、特109条による猶予がなければ追納できない。


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