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H20年短答試験問47

 商標の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 1 商標登録出願Aについての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属しているとき、Aの指定商品の一部を分割して新たな商標登録出願Bがされ、Aの出願について、願書からBに係る指定商品を削除する補正がされたときには、その補正の効果がAの出願時にさかのぼって生ずることはない。

 解答
 ○ 商68条の40第1項解説又は最高裁H16(行ヒ)4号参照。拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している期間は、分割できるが補正できない。

枝2

 2 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるとき、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に拒絶査定に対する審判を請求することができるが、指定商品が2以上の商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定を受けた者が拒絶査定に対する審判を請求した場合には、その請求は指定商品ごとに取り下げることができる。

 解答
 × 商56条2項参照。拒絶査定不服審判については特155条3項不準用なので、指定商品ごとに取り下げることができない。

枝3

 3 商標法第16条の2の規定により補正の却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から30日以内であれば、その決定に対する審判を請求した後であっても、当該補正後の商標登録を受けようとする商標について、新たな商標登録出願をすることができる。

 解答
 ○ 商17条の2第1項で準用する意17条の3参照。補正却下不服審判請求後であっても、新出願は可能である。

枝4

 4 商標権者の誤認・混同行為による商標登録の取消しの審判(商標法第51条)又は使用権者の誤認・混同行為による商標登録の取消しの審判(同法第53条)の審決があった後に審判の請求を取り下げたときは、いずれの審判であってもその審判の請求人は、再度、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができる。

 解答
 ○ 商56条で準用する特167条参照。審判の請求が取り下げられているので(準特155条1項)、審決は確定していない。そして、審決確定前(確定審決の登録前)であるため一事不再理効は発生せず(準特167条)、同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求できる。

枝5

 5 不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、請求に係る指定商品の1つの商品について使用が証明された結果、審判の請求が不成立となった場合であっても、使用が証明されなかったその他の指定商品については、新たな不使用による商標登録の取消しの審判を請求することができる。

 解答
 ○ 商50条1項解説参照。不使用による商標登録の取消審判は、指定商標等が二以上の場合、一部の指定商品等についても請求できる。


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