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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問46

 意匠登録に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 意匠に係る物品aとbとの間に当業者にとって転用の商慣行がある場合においては、bの意匠に当業者にとって商慣行として通常なされる程度を超えた変形がなされていたとき、その意匠について意匠登録を受けることができる場合がある。

 解答
 ○ 意3条2項解説参照。非類似の物品の間に当業者にとって転用の商慣行というありふれた手法がある場合において、転用された意匠は創作容易な意匠に該当する。しかし、通常なされる程度を超えた変形がなされていたときは、その意匠について意匠登録を受け得る。

枝2

 (ロ) 携帯電話機の液晶表示部に表示されるメールの送信中の状態であることを示すことのみに使用される図形は、意匠に係る物品を「携帯電話機」として、その図形に係る部分意匠の意匠登録を受けることができる場合がある。

 解答
 × 意2条2項解説参照。いわゆる画面デザインにおける、機能を発揮できる状態とは、物品の機能を働かせることが可能な状態をいい、実際に物品がその機能に従って働いている状態は含まない。よって、携帯電話機でメール送信中の画面デザインは、意匠登録を受けることができない。

枝3

 (ハ) 意匠登録出願をするとき、願書の「意匠に係る物品」の欄を「陶器」と記載して、意匠登録を受けることができる場合がある。

 解答
 × 意6条1項3号解説参照。願書の意匠に係る物品の欄には施規7条別表1の物品の区分に従って、物品の区分を記載する必要があるが、「陶器」は含まれていない。

枝4

 (ニ) 外部からは見えない電気掃除機の内部構造について、販売時にカタログで内部構造を視覚的に認識できるように図示することを予定しているとしても、意匠に係る物品を「電気掃除機」として、その内部構造の形状に係る部分意匠の意匠登録を受けることができない場合がある。

 解答
 ○ 意2条1項参照。意匠は物品の美的外観であるため、使用時に外部から視認できない内部構造に過ぎない場合は、意匠に係る物品を「電気掃除機」として、その内部構造の形状に係る部分意匠の意匠登録を受けることができない場合がある。

枝5

 (ホ) 腕時計の液晶表示図形は、意匠に係る物品を「腕時計」として、その図形に係る部分意匠の意匠登録を受けることができる場合がある。

 解答
 ○ 意2条2項解説参照。液晶時計の時刻表示部のようにそれがなければ物品自体が成り立たない画面デザインは、その機器の意匠の構成要素として部分意匠の意匠登録を受けることができる場合がある。

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