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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問45

 特許権についての実施権に関し、次の(イ)〜 (ヘ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 特許無効審判が請求された後、審理の終結に至るまでの間に、当該審判に参加することができる通常実施権者は、当該特許権について登録された通常実施権者に限られる。

 解答
 × 特148条3項解説参照。登録されていない通常実施権者は利害関係人であるので、補助参加できる。

枝2

 (ロ) 同一の特許権について2以上の専用実施権を同時に設定登録することも、同一の専用実施権を2人以上で共有することも、可能な場合がある。

 解答
 ○ 特77条参照。同一期間・地域・内容でなければ、同一の特許権について2以上の専用実施権を同時に設定登録することができる。また、同一の専用実施権を2人以上で共有することもできる。

枝3

 (ハ) 通常実施権を目的として質権の設定を受けた者が、当該特許発明を実施することができる場合はない。

 解答
 × 特95条参照。通常実施権を目的として質権を設定した質権者は、契約で別段の定をした場合、特許発明を実施することができる。

枝4

 (ニ) 通常実施権を目的とする質権の設定は、登録しなければその効力を生じない。

 解答
 × 特98条1項3号参照。通常実施権を目的とする質権の設定は、登録が効力の発生要件とはされていない。

枝5

 (ホ) 甲の特許権Aについて、乙に専用実施権の設定の登録がされている。この場合、甲がAについて第三者に質権を設定するには、乙の同意又は承諾を得なければならない。

 解答
 × 特許法にそのような規定はない。

枝6

 (ヘ) 特許権者は、当該特許権について通常実施権がある場合において、当該特許権を放棄するときは、いかなる場合であっても、常に、当該通常実施権者の承諾を得なければならない。

 解答
 × 特許権者は、特35条1項、特77条4項又は特78条1項の規定による通常実施権者があるときに、その承諾を得なければならないのであり、常に承諾を得なければならないわけではない。


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