よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.





 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問42

 特許に関する権利の移転等に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもないものとする。


枝1

 (イ) 特許出願後における特許を受ける権利の相続による承継については、必ず、特許庁長官に届け出なければならない。

 解答
 ○ 特33条5項に記載の通り。特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

枝2

 (ロ) 職務発明について特許を受ける権利の承継に関する定めを有しない会社において、職務発明がその会社の2人以上の従業者によりなされた場合、各従業者は、他の従業者の同意を得なければ、その特許を受ける権利の持分を譲渡することができない。

 解答
 ○ 特33条3項に記載の通り。特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

枝3

 (ハ) 特許を受ける権利を有する甲及び乙は共同して特許出願Aをした。その後、丙は甲の特許を受ける権利の持分の譲渡を受けた旨の譲渡証書を偽造して出願人を甲から丙に変更する出願人名義変更の届出を特許庁長官に行い、Aについて乙及び丙を特許権者とする特許権の設定の登録がなされた。この場合において、丙の名義になっている当該特許権の持分につき、甲による、丙から甲への移転登録請求が認められることがある。

 解答
 ○ 特33条1項解説参照。特許を受ける権利の共有者の一人は、無権利者に対して特許権の持分の移転登録手続きを請求できる。

枝4

 (ニ) 特許権者甲は、特許権者乙の有する先願に係る特許権について、特許法第92条第3項(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)の規定による通常実施権の設定の裁定を請求をした。これに対し、乙は甲の有する特許権について、同条第4項の規定による通常実施権の設定の裁定を請求した。その後、甲及び乙は各自の請求に係る通常実施権の設定を得た。この場合、乙の当該通常実施権は、乙の当該特許権が実施の事業と分離して移転したときは、消滅する。

 解答
 × 特94条5項に記載の通り、特92条4項の裁定通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転するので、消滅するわけではない。

枝5

 (ホ) 特許を受ける権利が共有に係る場合、各共有者は、他の共有者と共同で、又は、他の共有者の同意を得て、その持分を目的として質権を設定することができる。

 解答
 × 特33条2項に記載の通り。特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。


オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職  メールはこちら


 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system