以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H20年短答試験問41
特許出願についての拒絶査定不服審判及び前置審査に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
1 審査官が、特許法第36条第6項第2号に規定する要件(特許を受けようとする発明が明確であること)を満たしていないこと及び進歩性が欠如していることを理由に拒絶をすべき旨の査定をした。その後、前置審査において、審査官が、同法第36条第6項第2号に規定する要件は満たしているが、進歩性が欠如していると判断し、その審査の結果を特許庁長官に報告した場合、審判官は、拒絶をすべき旨の査定の理由となった同法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないことを理由に、審判の請求は成り立たない旨の審決をすることはできない。
解答
× 特158条解説参照。審査において通知された拒絶理由は、査定の理由と異なる拒絶理由であっても審判において効力を有するので、審判官は再度拒絶理由を通知することなく、査定の拒絶理由と異なる拒絶理由で拒絶査定を維持する旨の審決をすることができる。
枝2
2 拒絶査定不服審判の請求人が、その審判の請求の日から30日以内にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正の手続をしたが、その手続が不適法であって、補正をすることができないものである場合は、その請求は前置審査に付されることはない。
解答
○ 特162条及び特18条の2参照。審判請求日から30日以内に補正があったときには、前置審査に付される。しかし、不適法な補正の手続であって補正をすることができないものについては、特許庁長官が補正の手続を却下してしまうので、前置審査に付されることはない。
※特許庁による解答から本枝が○であることは疑いないが、審判請求日から30日以内に再度適法な補正がなされた場合は、前置審査に付され得るのではないだろうか?
枝3
3 拒絶査定不服審判の請求人が、その審判の請求の日から30日以内に特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲について補正をする場合、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題を変えなければ、補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものでなくとも、その補正をすることができる。
解答
× 特17条の2第5項2号かっこ書に記載の通り。特17条の2第1項4号の補正(拒絶査定不服審判の請求日から30日以内の補正)において、特許請求の範囲を減縮する補正をする場合は、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限られる(特17条の2第5項2号かっこ書)。
枝4
4 前置審査において、審査官が、審判の請求の日から30日以内にした補正はいわゆる新規事項を追加するものであるから特許をすべきでないと判断し、その審査の結果を特許庁長官に報告した場合、審判官が当該補正につきいわゆる新規事項を追加するものではないと判断したときは、審判官は査定を取り消してさらに審査に付すべき旨の審決をしなければならない。
解答
× 特160条1項参照。拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができるが、その旨の審決をしなければならないわけではない。
枝5
5 拒絶査定不服審判の請求があった場合において、明細書又は図面の補正があったときは、特許庁長官は、当該審判事件について合議体を構成すべき審判官を指定し、当該請求を前置審査に付さなければならない。
解答
× 特137条1項解説参照。前置審査が行われて特許査定となった場合、審判官は指定されない。
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