以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H20年短答試験問38
不正競争防止法上の不正競争に対する救済に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
1 虚偽の品質等の表示に関する不正競争については、その表示を信頼した消費者に対する損害賠償を命じることができる。
解答
× 不4条参照。不4条で損害賠償の請求権者として規定されているのは、営業上の利益を侵害された者のみである。
枝2
2 商品等表示に関する不正競争については、その商品等表示を付した商品の引渡しを命じることができる。
解答
× 不3条2項参照。差止請求で認められているのは、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却であり、引渡しは規定されていない。
枝3
3 不正競争が継続していても、差止請求が認められない場合がある。
解答
○ 不19条参照。適用除外行為に該当すれば、不3条の規定は適用しない。
枝4
4 虚偽の品質等の表示に関する不正競争については、真の品質等を表示することを命じることができる。
解答
× 不正競争法にはそのような規定はない。なお、信用回復の措置を命ずることはできる(不14条)。
枝5
5 他人の商品等表示に関し、それが周知表示であることを知らずになされた不正競争については、通常の使用許諾料に相当する額のみの損害を賠償すればよい。
解答
× 不4条及び不5条参照。不正競争法にはそのような規定はない。なお、故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、損害賠償義務を負う旨が規定されている(不4条)。
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