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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問37

 商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 1 日本国において、共同名義に係る商標登録出願又は商標登録がなされていて、その名義人の1人が日本人である場合には、他の名義人が日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人であっても、特許庁長官に当該商標登録出願または商標登録を基礎として、その共同名義で国際登録出願をすることができる。

 解答
 × 商68条の2第1項解説参照。共同出願は、基礎出願又は登録が共同出願又は共有に係るものであって、その共有者全員が国際登録出願の出願人適格を有する必要がある。

枝2

 2 国際登録出願に係る商標又は標章の識別性のある特徴として色彩を主張するには、願書に色彩を主張する旨及び主張する色彩又はその組合せを記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。

 解答
 ○ 商68条の2第4項に記載の通り。標章の特徴として色彩を主張する場合には、その旨と色彩を願書に記載し、且つ標章の写しを添付しなければならない。

枝3

 3 国際登録の名義人は、領域指定であって国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官、国際事務局又は事後指定の対象となる締約国のいずれにもすることができる。

 解答
 × 商68条の4に記載の通り。国際登録の名義人は、事後指定を特許庁長官にすることができる。

枝4

 4 いわゆるセントラルアタックにより取り消された旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録が、その指定商品について慣用されている商標に対してなされたときは、再出願に係る商標権の設定の登録の日から5年を経過する前ならば、いつでも商標登録の無効の審判を請求することができる。

 解答
 × 商68条の39で読み替えた商47条に記載の通り。旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、元の商標登録において既に除斥期間が経過していたときは、除斥期間の適用がある。つまり、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、商3条1項2号(慣用商標についての登録要件)に違反してされた商標権の設定の登録日から5年を経過する前であっても、元の国際登録に係る商標登録について商標登録無効審判の請求ができなくなっているときは、審判請求できない。

枝5

 5 国際登録に基づく団体商標に係る商標権を移転する際に、譲受人が団体商標の商標登録を受けることができる団体であることを証明する書面の提出がない場合には、通常の商標権に変更されたものとみなされる。

 解答
 × 商68条の24に記載の通り。国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、商7条3項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。


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