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H20年短答試験問35

 意匠法第9条(先願)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。


枝1

 1 甲の自ら創作した意匠イに係る意匠登録出願Aと乙のイに類似する自ら創作した意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日にあり、甲及び乙が意匠法第9条第2項の協議が成立しないことを理由とする拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた。甲は、これを不服として審判を請求したが、乙は、審判請求を行わなかったため、Bについての拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、甲は、イについて意匠登録を受けることができる。

 解答
 × 意9条3項に記載の通り。意匠登録出願について拒絶査定が確定したときは、その意匠登録出願は先願の地位を失うが、意9条2項の協議不成立により拒絶査定が確定したときは、先願の地位を失なわない。よって、甲は意匠登録を受けることができない。

枝2

 2 甲が、自ら創作した「携帯電話機」の操作ボタン部分に係る部分意匠イの意匠登録出願Aをし、当該願書に添付した図面にイとイを含む携帯電話機全体の形状が記載されていた。この場合、Aの出願の日後に、乙が、自ら創作した「携帯電話機」の意匠ロの意匠登録出願Bをし、ロがAの図面に記載された携帯電話機全体の形状と同一であるとき、ロについて必ず意匠法第9条第1項の規定が適用され、乙は、意匠登録を受けることができない。

 解答
 × 意9条1項解説又は審査基準参照。部分意匠と全体意匠とは、意匠登録を受けようとする方法及び対象が異なる出願であるため、意9条1項の同一又は類似の判断対象とはならないので、乙は意匠登録を受け得る。

枝3

 3 甲が、自ら創作した意匠イが明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された実用新案登録出願Aを意匠登録出願Bに変更し、その後Bを放棄した。このとき、Aの出願の日後に、乙がイに類似する自ら創作した意匠ロに係る意匠登録出願Cをしたとき、乙は、ロについて意匠登録を受けることができる場合はない。

 解答
 × 意9条3項に記載の通り。放棄された意匠登録出願は先願の地位を失うので、乙は意匠登録を受け得る。

枝4

 4 甲の意匠登録出願Aに係る「護岸用ブロック」の意匠イと、乙の特許出願Bに係る「護岸用ブロック」の発明ロとが同一の形状であった。この場合、AとBが同日になされたとき、甲と乙の協議により定めた一の出願人のみがイについて意匠登録、あるいはロについて特許を受けることができる。

 解答
 × 意9条2項参照。権利対象が異なるため、意匠登録出願は特許出願との間で先後願を考慮しないので、意9条2項は適用されない。

枝5

 5 甲は、意匠登録出願Aに係る意匠イについての甲の意匠登録に対し、意匠法第3条第1項第3号に該当することを理由とする意匠登録無効審判が請求され、その登録を無効にすべき旨の審決が確定した。この場合において、乙が、Aの出願の日後であってイが意匠公報に掲載される日前に、イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしたとき、乙は、ロについて意匠登録を受けることができない。

 解答
 ○ 意9条3項参照。無効審決の確定は先願の地位を喪失する理由に含まれていないので、乙は意匠登録を受けることができない。


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