以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H20年短答試験問33
実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、審理の終結の通知があった後は、審理の再開がされない限り、実用新案権者は、たとえ請求項の削除を目的としても、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
解答
○ 実14条の2第7項解説参照。審理終結通知後は再開されない限り訂正できない。
枝2
(ロ) 実用新案権者は、自らの請求に係る最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月以内に、誤記の訂正を目的として願書に添付した明細書を訂正した。その後に進歩性欠如を理由として請求された実用新案登録無効審判における最初に指定された答弁書提出期間の経過前に、実用新案権者は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として願書に添付した実用新案登録請求の範囲を訂正することができる。
解答
× 実14条の2第1項に記載の通り。実14条の2第1項の訂正は、1回に限定されている。
枝3
(ハ) 在外者が実用新案権者である実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判が請求された。請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えるに際し、実用新案法第2条の5第2項において準用する特許法第8条第1項に規定する日本国内に住所又は居所を有する代理人(いわゆる実用新案管理人)がないときは、当該請求書の副本を含む書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送することができる。
解答
○ 実55条2項で準用する特192条2項に記載の通り。在外者に管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送することができる。
※平成19年法改正について問われている。本サイトで注意喚起しておいて良かった。
枝4
(ニ) 新規性欠如を理由とする実用新案登録無効審判の請求に対し、実用新案権者は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をした。この訂正は、訂正後の実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案の進歩性が欠如するとして、当該考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでないとの理由により、却下されることがある。
解答
× 実14条の2第1項解説参照。実14条の2第1項の訂正に独立登録要件は不要である。実用新案権は無審査なので要件不備であっても付与されるからである。
枝5
(ホ) 実用新案登録無効審判において、答弁書の提出があった後であっても、相手方の承諾を得ることなく、その審判の請求を取り下げることができる場合がある。
解答
○ 実39条の2第3項解説参照。実用新案登録に基づく特許出願がなされた旨の通知を受けた場合は、答弁書提出後であっても、相手方の承諾を得ずに取下できる。
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