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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問31

 特許法に規定する手続等に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、特許料及び手数料に関して減免又は猶予はないものとする。また、手続に関する期間の延長はないものとする。


枝1

 (イ) 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なくても特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の取下げをすることができる。

 解答
 × 特9条に記載の通り。日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の取下げをすることができない。

枝2

 (ロ) 特許無効審判を請求した甲が証拠調べを申し立てた後に死亡した場合、甲の当該申立ての効力はその承継人には及ばない。

 解答
 × 特20条解説参照。特許に関する権利についてした手続の効力は、その権利の承継人にも及び、これには無効審判請求人の地位も含まれるので、効力は承継人にも及ぶ。

枝3

 (ハ) 審判官は、中断した審判の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものとみなすことができる。この場合、審判官は、受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

 解答
 × 特23条に記載の通り。審判官は、中断した審判の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない(同1項)。そして、指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる(同2項)。しかし、受継があったものとみなしたときに、その旨を当事者に通知するのは審判長である。
 いくつあるか問題である上に「官」か「長」かの違いを聞くという、間違い探しのような問題。せめて、最後の行だけ問うようにすれば良いと思うのだが・・・。

枝4

 (ニ) 特許権の設定の登録を受ける株式会社甲が、特許法第108条第1項(特許料の納付期限)に規定する期間内に特許料を納付しない場合、特許庁長官は、当該特許出願を却下することができる。

 解答
 ○ 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者が特108条1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、特許出願を却下することができる。

枝5

 (ホ) 特許出願人でない者が特許法第195条の規定により所定の手数料を納付して出願審査の請求をし、特許庁長官が、その旨を特許出願人に通知した。当該通知を受けた特許出願人が、当該出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面について補正をする場合、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前又は拒絶理由通知で指定された期間内であれば、当該補正により手数料の納付が必要となることはない。

 解答
 × 特195条3項参照。特許出願人でない者が出願審査の請求をした後に、補正により請求項の数が増加したときは、特許出願人が増加請求項について出願審査請求の手数料を納付しなければならない。なお、誤訳訂正書による補正の場合も手数料が必要となる(特195条2項)。


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