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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問28

 不正競争防止法上の商品等表示に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 1 不正競争防止法第2条第1項第1号では、商品の形態は商品等表示としては保護されない。
 解答

 × 不2条1項1号解説参照。商品の形態が出所表示機能を持つに至った場合は、商品の形態自体も商品表示となり得る。

枝2

 2 商品に付された色彩も、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示として保護されることがある。

 解答
 ○ 不2条1項1号及び同4項参照。「商品の形態」とは、商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいうので、色彩も商品等表示として保護されることがある。

枝3

 3 甲の表示が関東地方において広く知られるようになった後に、九州地方において甲の表示と同一又は類似の表示を使用することは、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争に該当する。

 解答
 × 不2条1項2号解説参照。著名(周知)でない県において使用される場合は不正競争を構成しない。

枝4

 4 甲の著名表示と同一の表示を使用する乙は、甲の表示が著名性を獲得する以前に、当該表示が乙の商品等表示として周知となっている場合に限り、その表示の使用を継続することができる。

 解答
 × 不19条1項4号参照。他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一の商品等表示を使用する者がその商品等表示を不正の目的でなく使用する場合に、使用を継続することができるのであって、周知となっている場合に限られない。

枝5

 5 甲の周知表示と同一の氏名を有する乙が、不正競争の目的なく自己の氏名を使用した商品を流通業者丙に譲渡した場合、甲は、丙がその商品を販売することを差し止めることはできないものの、丙に対して、甲の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求できる。

 解答
 × 不19条2項1号参照。自己の氏名を使用している当人に対して混同防止表示請求できるのであって、丙に対しては請求できない。


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