以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H20年短答試験問26
商標の審判に関し、次の(イ)〜 (ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
(イ) 商標登録が、外国の国旗と同一である商標に対してされたことを理由とするその商標登録の無効の審判は、当該商標権の設定の登録の日から5年を経過した後でも請求することができる。
解答
○ 商4条1項1号解説又は商47条1項参照。商4条1項1号は公益的規定であり、除斥期間(商47条)の適用はない。
枝2
(ロ) 商標権者の誤認・混同行為による商標登録の取消しの審判(商標法第51条)及び使用権者の誤認・混同行為による商標登録の取消しの審判(同法第53条)は、その商標権の消滅後においては、請求することができない。
解答
○ 商55条参照。商46条2項が不準用であるので、商標権の消滅後に取消の審判を請求することはできない。
枝3
(ハ) 地域団体商標の商標登録がされた後において、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものに該当するものでなくなっているときは、そのことを理由としてその商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
解答
○ 商46条1項6号に記載の通り。地域団体商標の商標登録がされた後において、その登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなくなっているときは、無効審判を請求できる。
枝4
(ニ) 2以上の指定商品若しくは指定役務の一部について設定の登録がなされた専用使用権を有する者が、専用使用権の設定された指定商品についての登録商標の使用であって、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときの商標登録を取り消すことについての審判の請求は、その専用使用権の設定された指定商品ごとにすることはできない。
解答
○ 商53条1項解説又は青本参照。専用使用権者が、指定商品についての登録商標の使用であって、他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときの取消審判は、指定商品毎に審判請求することができない。
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