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H20年短答試験問25

 特許法に規定する明細書等の補正に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもないものとする。


枝1

 (イ) 外国語書面出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面について、明白な誤記の訂正を目的とする場合であっても、常に、補正をすることができない。

 解答
 ○ 特17条2項に記載の通り。外国語書面出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

枝2

 (ロ) 特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に対して特許請求の範囲について補正がされた場合において、審査官は、当該補正の目的にかかわらず、常に、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか否か判断し、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるときは、決定をもってその補正を却下しなければならない。

 解答
 × 特17条の2第6項参照。独立特許要件が審査されるのは、特17条の2第5項2号の目的(特許請求の範囲の減縮)で補正する場合である。また、例えば、補正後の請求項1に係る発明が、補正前に特許をすることができないものか否かについての判断が示された請求項1と発明の単一性の要件を満たしていない場合、補正後の請求項1に係る発明は審査対象とされず、特17条の2第4項の要件違反の拒絶理由のみが通知される(審査基準)。

枝3

 (ハ) 甲は、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知で指定された期間内に、願書に添付した特許請求の範囲について補正をするとともに意見書を提出したところ、審査官は当該補正を決定をもって却下し、拒絶をすべき旨の査定をした。このとき、甲は、当該補正の却下の決定に対して不服を申し立てることができる場合はない。

 解答
 × 特53条3項に記載の通り。補正却下の決定に対しては、単独で不服を申し立てることができないが、拒絶査定不服審判において不服を申し立てることができる。

枝4

 (ニ) 甲は、発明イ及びロが特許法第37条(発明の単一性)に規定する要件を満たしていないにもかかわらず、特許請求の範囲に発明イ及びロを記載して特許出願Aをした。Aに対する最初に受けた拒絶理由通知において、イについては進歩性欠如の判断が示されたが、ロについては、イとの関係で同法第37条(発明の単一性)に規定する要件を満たしていないことを理由として、特許をすることができないものか否かについての判断が示されなかった。これに対し、甲は、当該拒絶理由通知で指定された期間内に、Aの特許請求の範囲において、イを削除してロのみを残す補正をした。この補正は、常に、拒絶理由(同法第49条)にも無効理由(同法第123条)にも該当する。

 解答
 × 特17条の2第4項解説又は特123条参照。補正により発明が大きく変更された場合であっても、発明に実質的な瑕疵があるものではなく、特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することはないので、特17条の2第4項違反は、無効理由とはならない。

枝5

 (ホ) 外国語書面出願における外国語書面に記載されているが、外国語書面の日本語による翻訳文に記載されていない事項を誤訳訂正書の提出によらないで、当該出願に係る明細書に追加する補正をした。この補正は、常に、拒絶理由(特許法第49条)にも無効理由(同法第123条)にも該当する。

 解答
 × 特123条1項1号かっこ書又は審査基準参照。特123条1項1号では、外国語書面出願が除かれている。つまり、誤訳訂正書によらない補正が翻訳文の範囲外(翻訳文新規事項)である場合は、形式的瑕疵であるため、無効理由とはされていない。


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