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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問24

 関連意匠に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

枝1

 (イ)甲は、自ら創作した意匠イについて、秘密にすることを請求した意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた後に、イに類似する自ら創作した意匠ロについて、イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをした。このとき、BがAの秘密請求期間経過後の意匠公報の発行の日前になされたときでも、甲は、ロについて意匠登録を受けることができない場合がある。
 解答
 ○ 意10条1項解説又はH18改正本参照。秘密期間内であっても、本出願の公報発行日後に出願された関連意匠出願は、意匠法9条1項の規定により拒絶されるので、登録を受けることができない場合がある。

枝2

 (ロ) 意匠登録を受けている関連意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができない。

 解答
 × 意25条に記載の通り。類似する意匠の範囲についても、判定を求めることができる。

枝3

 (ハ) 関連意匠の意匠登録を受けた意匠が本意匠に類似しないものであることを理由として、その関連意匠の意匠登録について意匠登録無効審判を請求することができる。

 解答
 × 意10条1項解説又は意48条1項1号参照。意匠登録された後に本意匠と関連意匠が類似していないという理由で無効となるのは意匠権者にとって酷であるので、10条1項違反は拒絶理由ではあるが、無効理由とはならない。よって、意匠登録無効審判を請求することはできない。

枝4

 (ニ) 本意匠イ及びその関連意匠ロの意匠権者は、イの意匠権のみを放棄することができる。

 解答
 ○ 本意匠の意匠権の放棄に関して制限する規定はないので、本意匠の意匠権のみを放棄することができる。

枝5

 (ホ) 甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、Aの出願の日後に、イに類似する意匠ロについてイを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをし、イとロについて意匠登録を受けた。このとき、甲が、Bの出願の日後に、イとロに類似する意匠ハについてイを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Cをしたとき、甲は、ハについて意匠登録を受けることができる場合がある。

 解答
 ○ 意10条1項及び同2項解説参照。関連意匠出願は、本意匠の意匠登録出願の日以後であって、本意匠の意匠公報の発行日前であれば、意匠登録を受けることができる(1項)。また、関連意匠同士についても、先後願の規定は適用されない(2項)。よって、意匠登録を受けることができる場合はある。


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