以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H20年短答試験問16
甲社と乙社は、コンピュータ・プログラムの開発と、そのパッケージ商品の製造販売を行っている会社であり、互いに市場でしのぎを削っている。不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
1 甲社でプログラムの開発を行っている従業員が、乙社に転職することは、不正競争とならない。
解答
○ 不2条1項参照。転職自体は営業秘密を使用又は開示する行為ではなく、不正競争に当たるとの規定もないので、不正競争とならない。
枝2
2 乙社が、甲社でプログラムの開発を行っている従業員を引き抜くことは、不正競争となる。
解答
× 不2条1項参照。引き抜き自体は営業秘密を使用又は開示する行為ではなく、不正競争に当たるとの規定もないので、不正競争とならない。
枝3
3 乙社が、甲社が開発して製造販売したパッケージ商品を購入し、そのプログラムの構造を解析することは、不正競争とならない。
解答
○ 不2条1項参照。競業者の製品を購入して解析する行為は、周知な商品等表示の混同惹起行為でも、著名な商品等表示の冒用行為でも、商品形態の模倣でもなく、不正競争に当たるとの規定もないので、不正競争とならない。
枝4
4 乙社が、甲社が開発して製造販売したパッケージ商品を購入し、その商品に乙社の名称を印刷したラベルを貼って取引先に納入することは、不正競争とならない。
解答
○ 不2条1項参照。競業者製品に自社の名称を貼り付けて納入する行為が、不正競争に当たるとの規定はない。また、周知な商品等表示の混同惹起行為でも、著名な商品等表示の冒用行為でも、商品形態の模倣でもないので、不正競争とならない。
枝5
5 乙社が、甲社が開発して製造販売したパッケージ商品を購入し、その複製物を作成して取引先に納入することは、不正競争とならない。
解答
○ 不2条1項3号解説参照。商品
形態の模倣による不正競争は、データベースなどの商品は含まないので不正競争とならない。
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