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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問14

 意匠権侵害に関し、次の(イ)〜 (ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 意匠権者甲の意匠権を乙が侵害している場合において、丙は、意匠権侵害に係る物品の製造にのみ用いられる装置を業として製造し、乙に販売した。この場合、丙が乙の意匠権侵害の事実を知らず、かつ、知らなかったことに過失がないときは、丙の行為は、甲の意匠権を侵害するものとはみなされない。ただし、甲の意匠権は、秘密意匠に係る意匠権ではないものとする。

 解答
 × 意38条1号参照。専用品の製造販売であり、主体的要件は問われないので、侵害とみなされる。なお、特許法と異なり、意匠法では、実施に用いられることを知りながらという要件が課せられることは無い。

枝2

 (ロ) 登録意匠に類似する意匠に係る物品を、自己ではなく第三者による業としての輸出のために所持する行為は、その行為が業としてでなければ、当該意匠権の侵害とみなされることはない。

 解答
 × 意38条2号参照。難問。業としての輸出のために所持する行為を侵害とみなすのであって、業として所持する行為を侵害とみなしているわけではない。また、自己による輸出のために所持する場合に限定されていないので、第三者による業としての輸出のためにであっても、侵害とみなされる場合があると考えられる。

枝3

 (ハ) 意匠権者甲の意匠権を乙が侵害し、甲が乙に対して侵害の差止め及び侵害により甲が受けた損害の賠償を請求した場合、甲の乙に対する差止請求は認められても、損害賠償請求は認められないことがある。ただし、甲の意匠権は、秘密意匠に係る意匠権ではないものとする。

 解答
 ○ 難問。差止請求は侵害者が善意であっても認められ得るが(特100条1項解説参照)、損害賠償請求は侵害者に故意又は過失が無ければ認められない(民709条)。ここで、意40条により過失の推定を受けることはできるが、侵害者が無過失を立証すれば、損害賠償は認められないことがあると考えられる。さらに、侵害者が損害の不存在を立証した場合も、損害賠償は認められないことがあると考えられる。なお、本枝の回答及びその根拠となる情報をご存知の方は、お礼としてレジュメを無料で提供いたしますので、ご連絡下さい。

枝4

 (ニ) 秘密意匠に係る意匠権者は、秘密請求期間中であっても、その意匠に関する意匠法第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって経済産業大臣の証明を受けたものを提示して警告した後には、当該意匠権を侵害する者に対してその侵害の停止を請求することができる。

 解答
 × 意37条3項参照。意匠権者は、特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、侵害の停止を請求することができない。


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