以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H20年短答試験問13
特許無効審判及び延長登録無効審判等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
1 特許権の存続期間の延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとして、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判が請求された。審理の結果、当該請求が認められ、審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなされる。
解答
× 特125条の2第3項但書に記載の通り。延長登録が実施不可能期間を超えていることを理由とする無効の場合は、超えている期間の延長がなかったとみなされるので、初めからされなかったものとみなされるわけではない。
枝2
2 特許無効審判の請求に理由がないとする審決の取消しの判決が確定し、再度審判において審理を開始するときには、審判長は被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
解答
× 特134条の3第1項に記載の通り。判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあった場合に限り、訂正を請求するための相当の期間を指定することができるのであって、指定しなければならないわけではない。
枝3
3 審判請求人を補助するためにその審判に参加した者は、当該審判請求人がその審判の請求を取り下げた後は当該参加人として審判手続を続行することができない。
解答
○ 特148条2項解説参照。補助参加人は、請求取下後に審判手続を続行することができない。
枝4
4 新規性欠如を理由とする特許無効審判を請求した者が、その請求書の副本の送達の前に進歩性欠如の理由を追加する手続補正書を提出した。この場合、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであり、理由の追加について合理的な理由があれば、審判長はその補正を許可することができる。
解答
× 特131条の2第3項解説参照。副本送達前には、要旨変更となるような請求の理由の補正を許可できない。
枝5
5 特許無効審判の被請求人が当該審判の審決に対する訴えの提起があった後に訂正審判を請求し、裁判所が、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって当該審決を取り消した。当該差し戻された特許無効審判の審理において審判長が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定したが、被請求人がその期間内に何らの訂正の請求をしなかったときは、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の内容は、その特許無効審判の審理の対象とされない。
ただし、当該訂正審判の審決は当該指定された期間の末日までにされていないものとする。
解答
× 特134条の3第5項解説参照。訂正請求されない場合は、訂正審判の請求書に添付した明細書等により訂正の請求がなされたとみなされ、無効審判の審理対象とされる。
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