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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問2

 組物の意匠に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 「一組のディナーセット」の組物の意匠について意匠登録出願をし、拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達された後、拒絶査定不服審判を請求したとき、その意匠登録出願の一部を分割して「スープ皿」の意匠について意匠登録を受けることができる場合がある。

 解答
 ○ 意8条解説又は審査基準参照。複数の物品により構成される意匠が組物の要件を満たしている場合は、構成物品の一部を分割できない。しかし、組物の意匠であっても、全体として統一がない場合は構成物品の一部を分割できる。

枝2

 (ロ) 複数のスピーカーボックスの形状について、意匠に係る物品を「一組のスピーカーボックスセット」とする組物の意匠として意匠登録を受けた。このとき、そのうちの1つのスピーカーボックスの形状のみについて専用実施権を設定することができる場合がある。

 解答
 × 意8条解説参照。組物の意匠にかかる意匠権は、組物全体として権利行使できるのみで個々の物品毎には権利行使できないので、構成物品の一部に専用実施権を設定することはできないと解する。

枝3

 (ハ) 組物の意匠の意匠登録について、組物全体として統一がないことを理由とする意匠登録無効審判を請求することができる場合がある。

 解答
 × 意48条1項に記載の通り。意8条は無効理由となっていないので、組物全体として統一がないことを理由に意匠登録無効審判を請求することはできない。

枝4

 (ニ) 飲食用ナイフ、飲食用フォーク及び飲食用スプーンの柄の模様が同一であるときは、意匠に係る物品を「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」として、その柄の模様部分について部分意匠の意匠登録を受けることができる場合がある。

 解答
 × 意2条1項かっこ書の通り。組物の意匠にかかる部分意匠は認められない。

枝5

 (ホ)甲が、自ら創作した意匠イに係る「いす」を製造販売し、その7月後、当該「いす」に係る意匠イと公知でない「テーブル」に係る自ら創作した意匠ロとを組み合わせて、「一組の応接家具セット」とする組物の意匠の意匠登録出願をしたとき、意匠登録を受けることができる場合がある。

 解答
 ○ 意8条の解説又は青本参照。原則として組物全体として登録要件が判断されるので、構成物品の一部を公知にした場合であっても、意匠登録を受け得る。なお、構成物品を公知にした場合は、創作容易であるとして拒絶されるおそれがあるので、新規性喪失の例外の適用を受けることが望ましい。
 新規制喪失の例外の適用が受けられないような期間(7月)を入れている。引っ掛け問題か?


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