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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問1

 実用新案法の規定に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもないものとする。また、登録料に関して減免、猶予又は期間の延長はないものとする。


枝1

 (イ) 実用新案登録出願は、実用新案法第6条の2各号に規定するいわゆる基礎的要件について審査がなされ、当該要件を満たしていないと認められる場合、特許庁長官は実用新案登録出願人に対し補正をすべきことを命ずることができる。

 解答
 ○ 実6条の2第1項に記載の通り。補正を命ずることができる。

枝2

 (ロ) 株式会社甲は、特許出願を、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達を受ける前であって、その出願の日から7年6月を経過したときに実用新案登録出願に変更した。この場合、当該実用新案権の存続期間の 満了までの期間は最大で2年6月であるが、甲は、第1年から第3年までの各年分の登録料を出願の変更と同時に一時に納付しなければならない。

 解答
 ○ 実32条に記載の通り。変更出願の場合に存続期間の満了までの期間が3年未満であっても、出願の変更と同時に納付する必要がある。

枝3

 (ハ) 実用新案権者が、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をした。この場合、訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容が実用新案公報に掲載され、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされる。

 解答
 × 実14条の2第12項に記載の通り。その旨のみが掲載される。

枝4

 (ニ) 実用新案技術評価においては、実用新案登録請求の範囲についてした補正が願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるか否かについての評価はされず、その補正 がいわゆる新規事項を追加する場合であっても、その補正された実用新案登録請求の範囲の請求項に係る考案について技術的な評価が行われることがある。

 解答
 ○ 実12条1項に記載の通り。実3条1項3号(刊行物公知)、実3条2項(進歩性)、実3条の2(拡大先願)、実7条(先願)について評価すれば良い。

枝5

 (ホ) 外国語実用新案登録出願の出願人が、当該出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について手続補正書により補正をするときは、当該出願の国際出願日における当該出願に係る国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に 記載した事項の範囲内であっても、当該出願に係る国際出願日における国際実用新案登録出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の日本語による翻訳文、当該出願に係る国際出願日における国際実用新案登録出願の請求の範囲の日本語による翻訳文又は当該出願に係る国際出願日における国際実用新案登録出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 ただし、当該国際出願に関して、特許協力条約第19条又は第34条に規定する補正はないものとする。
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 解答
 × 実48条の8第3項で読み替えた実2条の2第2項の記載の通り。明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてすることができる。


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