平成20年4月1日に民事訴訟法の改正が施行されました

 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成19年法律第95号)が平成20年4月1日に施行されたことに伴い、民事訴訟法の一部が改正されました。そのため、特許法151条で準用する民事訴訟法の規定に民訴203条の2及び民訴203条の3が追加され、民訴204条が改正されました。
 これにより、審判における証人尋問の際、審判長は、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認める場合等には、以下の措置を取ることができるようになりました。
 @証人に対する付添いを認めること。
 A当事者若しくは法定代理人又は参加人と証人との間に、遮へいの措置をとること。
 B映像等の送受信による通話の方法(ビデオリンク方式)によって尋問を行うこと。

 詳しくは特許庁HPの「特許法施行規則の一部を改正する省令について」をご覧下さい。

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