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H20.12.26特許法施行令等の一部改正

 チェックポイントは、以下の点です。なお、詳細は特許法施行令等の一部を改正する政令
をご覧ください。

通常実施権等の登録情報の一部非開示

 通常実施権等に係る情報の一部を非開示とする制度について、非開示とする情報を通常実施権者及び仮通常実施権者の氏名(名称)並びに通常実施権及び仮通常実施権の範囲とし、例外として開示を認める場合を特許権者、専用実施権者及び通常実施権者等が通常実施権等の情報について証明等を請求する場合と定める(特許法施行令第18条及び第19条[新設])。

説明

 特186条3項本文に規定する通常実施権に係る情報であつて、開示することにより、特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがある情報とは、通常実施権者、通常実施権を有していた者又は仮通常実施権を有していた者の氏名(名称)及び住所(居所)である。また、通常実施権の範囲又は許諾擬制された通常実施権についての仮通常実施権の範囲である(特許法施行令18条)。

 特186条3項ただし書に規定する通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合とは、特許権者、専用実施権者又は通常実施権者、若しくはそれらの権利を差し押さえ等した債権者、並びにそれらの権利の質権者及び担保権者が、及びこれらの者の財産の管理及び処分をする権利を有する者が、所定の通常実施権に係る情報について請求した場合である(特許法施行令19条1項)。

 特186条3項ただし書に規定する仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合とは、特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者、若しくはそれらの権利を差し押さえ等した債権者、並びにそれらの権利の担保権者が、及びこれらの者の財産の管理及び処分をする権利を有する者が、所定の仮通常実施権に係る情報について請求した場合である(特許法施行令19条2項)。

通常実施権等に関する申請書記載事項からの除外

 専用実施権及び通常実施権の登録事項のうち、対価に関する事項を登録しないこととするため、専用実施権及び通常実施権の登録に係る申請書記載事項のうち、対価に関する事項を削除する

説明

 専用実施権及び通常実施権の登録に係る申請書記載事項のうち、「登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め」との文言を削除した。

オリジナルレジュメ

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