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実用新案法48条の6-48条の10

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

実用新案法48条の6(国際出願による実用新案登録出願)

第一項

 国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、第五条第一項の規定により提出した願書とみなす。

第二項

 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

第三項

 第四十八条の四第二項又は第四項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第五条第二項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。

実用新案法48条の7(図面の提出)

第一項

 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。

 ・図面の提出により新規事項追加となった場合は、無効理由に該当する。
 ・PCT上は、図面の提出が義務付けられていない。


第二項

 特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。

 ・国際出願日において図面を含んでいる場合は、図面の中の説明の翻訳文の提出が国内処理基準時の属する日までになくとも、図面については既に提出されているので提出を命じられない。

第三項

 特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる。

 ・取下擬制ではない。

第四項

 第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第二条の二第一項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。

 ・追加した図面が国際出願の範囲にない場合は、無効理由となる。また、図面の簡単な説明が提出された場合も手続の補正とみなされる。

実用新案法48条の8(補正の特例)

第一項

 第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項 及び第百八十四条の八第二項 の規定により第二条の二第一項 の規定によるものとみなされた補正については、同項 ただし書の規定は、適用しない。

 ・日本語実用新案登録出願に対するPCT19条補正、PCT34条補正は、出願日から1月後でも国内処理基準時の属する日まで補正できる。

第二項

 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。

 ・指定官庁に対し、国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払った後であり、且つ本条4項の条件(手数料納付、登録料納付、国内書面提出、翻訳文提出)を満たした後、1月以内に補正が認められる。なお、国内処理基準時の経過は要件とされていない。
 ・国際予備審査が優先日から19月以内に請求された場合にあっては、上記と略同条件でPCT41条が適用される。但し、国際予備審査報告の送付が優先日から30月以内にされない場合には、当該期間の末日の後4月以内に補正できる。


第三項

 外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

 ・外国語実用新案登録出願の場合、原文の範囲から補正できる。

第四項

 特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。

 ・国内書面の提出、翻訳文提出、登録料及び手数料納付後でなければ、PCT19条補正及びPCT36条補正を除き、実2条の2の補正、PCT28条補正又はPCT41条補正ができない。なお、国内処理基準時の経過は要件とされていない。

実用新案法48条の9(実用新案登録要件の特例)

第一項

 第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項 の国際特許出願である場合における第三条の二 の規定の適用については、同条 中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第四十八条の四第三項又は特許法第百八十四条の四第三項 の規定により取り下げられたものとみなされた第四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

実用新案法48条の10(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)

第一項

 国際実用新案登録出願については、第八条第一項ただし書及び第四項並びに第九条第二項の規定は、適用しない。

 ・国内優先権の主張方法、優先権主張の取下についてはPCTに従う。なお、優先権主張は、優先日から30月以内であれば取下できる。但し、先の出願が国内出願の場合は出願日から1年3月で取下擬制されるので、優先権主張を取り下げても先の出願は復活しない。

第二項

 日本語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。

第三項

 外国語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。

第四項

 第八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項 の国際特許願である場合における第八条第一項 から第三項 まで及び第九条第一項 の規定の適用については、第八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項 中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第九条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第四十八条の四第四項若しくは特許法第百八十四条の四第四項 の国内処理基準時又は第四十八条の四第一項 若しくは同法第百八十四条の四第一項 の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時」とする。

 ・先の出願が国際出願の場合、取下擬制される期限は国内処理基準時または国際出願日から1年3月のいずれか遅い日である。なお、国内出願である場合は、通常通り出願から1年3月である。





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