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実用新案法48条の11-48条の16

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

実用新案法48条の11(国際出願による実用新案登録出願)

 特許法第百八十四条の三第一項 又は第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項 の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項 、同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願にあつては同項 及び同法第百八十四条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。

 ・国際特許出願で審査請求をする場合と、同じ条件が必要とされる。つまり、(国内書面の提出、手数料の納付、外国語実用新案登録出願の場合は翻訳文の提出)が必要とされる。

実用新案法48条の12(登録料の納付期限の特例)

 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第四項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。

 ・国内書面提出期間内又は国内処理の請求までに出願時の登録料を納付できる。

実用新案法48条の13(実用新案技術評価の請求の時期の制限)

 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。

 ・国内処理基準時の経過後でなければ、実用新案技術評価の請求をすることができない。

実用新案法48条の13の2(訂正の特例)

 外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

 ・実14条の2第1項の訂正の場合、国際出願時の明細書等の範囲内で訂正する旨を規定している。

実用新案法48条の14(無効理由の特例)

 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。

 ・外国語実用新案登録出願の明細書等が、国際出願の書面の範囲内にないことは無効理由となる。

実用新案法48条の15(特許法 の準用)

第一項

 特許法第百八十四条の七 (日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項 から第三項 まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の七第二項 及び第百八十四条の八第二項 中「第十七条の二第一項 」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。

第二項

 特許法第百八十四条の十一 (在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。

第三項

 特許法第百八十四条の九第六項 及び第百八十四条の十四 の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。

 ・国内処理基準時の属する日後、経済産業省令で定める期間内に、新規性喪失の例外適用を受けるための証明書を提出できる。
 ・外国語特許出願の国際出願日における明細書等は、国際公開されるまでは証明書等の請求ができない。


実用新案法48条の16(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)

第一項

 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。

 ・受理官庁が国際出願日を認めることを拒否した場合、取下られたとみなす旨を宣言した場合、又は、国際事務局が所定期間に記録原本を受理しなかったと認定した場合に、指定官庁(特許庁)に対して宣言等が正当であるか否かの決定を求めることができる。過失と認められた場合は、当該国においては宣言等がなされなかったものとして取り扱われる。
 ・「決定をすべき旨の申出」と「検査の申出」は同じ意味である。


第二項

 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

第三項

 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。

第四項

 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。

第五項

 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第四十八条の十六第四項に規定する決定の日」とする。

 ・決定の後であれば補正ができ、3年分の登録料の納付は要件とされていない。
 ・決定の後であれば実用新案技術評価書の請求ができ、3年分の登録料の納付は要件とされていない。


第六項

 第四十八条の六第一項及び第二項、第四十八条の七、第四十八条の八第三項、第四十八条の九、第四十八条の十第一項、第三項及び第四項、第四十八条の十二から第四十八条の十四まで並びに特許法第百八十四条の三第二項 、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十四の規定は、第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。




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