実用新案法54条の2-55条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
実用新案法54条の2(手数料の返還)
第一項
実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
・実用新案登録に基づく特許出願後の「実用新案技術評価書請求手数料」は、返還請求不要である。請求者ではない権利者の行為に起因するものだからである。
第二項
第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条 の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
・実用新案登録に基づく特許出願後の「無効審判請求手数料」は、返還請求が必要である。なお、審判請求取下日から6月以内に請求する必要がある。
第三項
前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
・返還請求可能期間が6月なのは、納付者の自発的行為だからである。
第四項
実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
・実用新案登録に基づく特許出願後の「無効審判参加申請手数料」は、返還請求が必要である。なお、特46条の2の変更出願があった旨の通知から30日以内に取下げ、且つ参加申請取下から6月以内に請求する必要がある。但し、特4条の延長及び不責事由による延長がある。
第五項
特許法第四条 の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条 中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
・職権延長可能又は不責理由による延長が可能である。
第六項
実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
・参加申請を不責事由により取下できない場合は、14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に取下げれば、参加申請取下から6月以内に返還請求ができる。
第七項
第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
・返還請求可能期間が6月なのは、納付者の自発的行為だからである。
第八項
実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第四項又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条 の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第四十一条において準用する同法第百四十八条第二項 の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。
・実用新案登録に基づく特許出願後の無効審判参加申請手数料は、返還請求が必要である。参加申請取下前に無効審判請求が取り下げられた場合、参加申請取下の機会がなくなり、手数料返還機会もなくなってしまうため、本項で返還可能にしている。
・納付者の自発的行為でないため、無効審判請求取下日から1年以内に請求する必要がある。但し、当事者参加人が審判手続きを続行した場合は、返還されない。
第九項
前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない。
・返還請求可能期間が1年なのは、納付者の自発的行為ではないからである。
・参加の手数料の返還は6月の場合と1年の場合とがある。
第十項
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
第十一項
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
実用新案法55条(特許法 の準用)
第一項
特許法第百八十六条 (証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。
第二項
特許法第百八十九条 から第百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
第三項
特許法第百九十四条 の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項 中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
・実用新案技術評価に際して調査を依頼できる。
第四項
特許法第百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
第五項
特許法第百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
・実用新案技術評価の請求に対しては不服申立可能だが、実用新案技術評価書自体に対しては不服申立不可能である。
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