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実用新案法51条-55条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

実用新案法51条(実用新案登録表示)

 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。

実用新案法52条(虚偽表示の禁止)

第一項

 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

第一号

 登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為

第二号

 登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為

第三号

 登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

実用新案法53条(実用新案公報)

第一項

 特許庁は、実用新案公報を発行する。

 ・請求項の削除のみの訂正はその旨が、一回のみの訂正は訂正した明細書、請求の範囲及び図面が掲載される。
 ・国際実用新案登録出願の国内処理の請求は掲載されない。
 ・実用新案技術評価書の請求があった旨は実用新案公報に掲載される。


第二項

 特許法第百九十三条第二項 (第四号から第六号まで、第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。

 ・出願公開、審査、訂正に関する規定は不準用である。但し、訂正の内容については実14条の2第12項に規定されている。

実用新案法54条(手数料)

第一項

 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第一号

 第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項 の規定、第三十二条第三項の規定若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法第四条 の規定による期間の延長又は第二条の五第一項 において準用する同法第五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者

第二号

 第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者

第三号

 実用新案登録証の再交付を請求する者

第四号

 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により証明を請求する者

第五号

 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者

第六号

 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者

第七号

 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

第二項

 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第三項

 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

第四項

 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 ・技術評価書については次項に規定されている。

第五項

 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第八項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

第六項

 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第七項

 第一項及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

第八項

 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。

 ・実用新案技術評価の請求料は特許に比べて低額なので、法人、第三者、譲受人、使用者などは減免の対象とはならない。つまり、減免の対象は考案者及びその相続人に限られる。

実用新案法54条の2(手数料の返還)

第一項

 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。

 ・実用新案登録に基づく特許出願後の「実用新案技術評価書請求手数料」は、返還請求不要である。

第二項

 第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条 の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。

 ・実用新案登録に基づく特許出願後の「無効審判請求手数料」は、返還請求が必要である。なお、審判請求取下日から6月以内に請求する必要がある。

第三項

 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。

第四項

 実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。

 ・実用新案登録に基づく特許出願後の「無効審判参加申請手数料」は、返還請求が必要である。なお、特46条の2の変更出願があった旨の通知から30日以内に取下げ、且つ参加申請取下から6月以内に請求する必要がある。但し、特4条の延長及び不責事由による延長がある。

第五項

 特許法第四条 の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条 中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。

 ・職権延長可能又は不責理由による延長が可能である。

第六項

 実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。

 ・参加申請を不責事由により取下できない場合は、14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に取下げれば、参加申請取下から6月以内に返還請求ができる。

第七項

 第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。

第八項

 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第四項又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条 の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第四十一条において準用する同法第百四十八条第二項 の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。

 ・実用新案登録に基づく特許出願後の無効審判参加申請手数料は、返還請求が必要である。なお、無効審判請求取下日から1年以内に請求する必要がある。但し、当事者参加人が審判手続きを続行した場合は、返還されない。

第九項

 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない。

 ・参加の手数料の返還は6月の場合と1年の場合とがある。

第十項

 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

第十一項

 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

実用新案法55条(特許法 の準用)

第一項

 特許法第百八十六条 (証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。この場合において、同条第三項中「通常実施権又は仮通常実施権」とあるのは「通常実施権」と、「通常実施権については特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが、仮通常実施権については特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが」とあるのは「実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが」と読み替えるものとする。

 ・実用新案法においては仮通常実施権制度を設けていないため、読み替えを行っている。

第二項

 特許法第百八十九条 から第百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

第三項

 特許法第百九十四条 の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項 中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。

 ・実用新案技術評価に際して調査を依頼できる。

第四項

 特許法第百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

第五項

 特許法第百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。

 ・実用新案技術評価の請求に対しては不服申立可能だが、実用新案技術評価書自体に対しては不服申立不可能である。




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