実用新案法51条-54条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
実用新案法51条(実用新案登録表示)
実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
実用新案法52条(虚偽表示の禁止)
第一項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第一号
登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
第二号
登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
第三号
登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
実用新案法53条(実用新案公報)
第一項
特許庁は、実用新案公報を発行する。
・請求項の削除のみの訂正はその旨が、一回のみの訂正は訂正した明細書、請求の範囲及び図面が掲載される。
・国際実用新案登録出願の国内処理の請求は掲載されない。
・実用新案技術評価書の請求があった旨は実用新案公報に掲載される。
第二項
特許法第百九十三条第二項 (第四号から第六号まで、第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。
・出願公開、審査、訂正に関する規定は不準用である。但し、訂正の内容については実14条の2第12項に規定されている。
実用新案法54条(手数料)
第一項
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第一号
第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項 の規定、第三十二条第三項の規定若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法第四条 の規定による期間の延長又は第二条の五第一項 において準用する同法第五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者
第二号
第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
第三号
実用新案登録証の再交付を請求する者
第四号
第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により証明を請求する者
第五号
第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
第六号
第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
第七号
第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
第二項
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第三項
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
第四項
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
・技術評価書については次項に規定されている。
第五項
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第八項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第六項
前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第七項
第一項及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第八項
特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
・実用新案技術評価の請求料は特許に比べて低額なので、法人、第三者、譲受人、使用者などは減免の対象とはならない。つまり、減免の対象は考案者及びその相続人に限られる。
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