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実用新案法49条-50条の2

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

実用新案法49条(実用新案原簿への登録)

第一項

 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。

第一号

 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限

 ・特許法と異なり、延長はない。
 ・委託者自らが受託者となる自己信託等に係る権利変動を明確化するため、「信託による変更」を追加した。


第二号

 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

 ・通常実施権に当然対抗制度を導入することに伴い、登録制度を廃止した。

第三号

 実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

第二項

 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

第三項

 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

実用新案法50条(実用新案登録証の交付)

第一項

 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第十四条の二第一項の訂正又は第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。

 ・特許法と異なり訂正の登録までは求められておらず、訂正があったときは実用新案登録証が交付される。なお、実14条の2第7項の訂正については規定されていない。

第二項

 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

実用新案法50条の2(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)

 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項 若しくは第九十八条第一項第一号 、第三十四条第一項第三号、第三十七条第三項、第四十一条において準用する同法第百二十五条 、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第二項 において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項 、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条 、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第四号 の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。

 ・実用新案権も請求項毎に放棄できる。





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