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実用新案法46条-48条の2

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

実用新案法46条(削除)

実用新案法47条(審決等に対する訴え)

第一項

 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

第二項

 特許法第百七十八条第二項から第六項 まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。

 ・実用新案登録無効審判審決に対する裁判において、訂正の適法性を審理せずに審決を取り消すことはできない。訂正について内容的、時期的な制限があり、キャッチボールの問題が生じないためである。

実用新案法48条(対価の額についての訴え)

第一項

 第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項又は第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

第二項

 特許法第百八十三条第二項 (出訴期間)及び第百八十四条 (被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。

実用新案法48条の2(不服申立てと訴訟との関係)

 特許法第百八十四条の二 (不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第五十五条第五項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。

 ・特許庁長官による出願却下処分については、行政不服審査法による異議申立の対象となる。さらに、その結果に対しては行政事件訴訟法による取消訴訟の対象となる。




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