実用新案法39条-40条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
実用新案法39条(答弁書の提出等)
第一項
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
第二項
審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
・審判請求の理由の要旨変更補正が認められた場合に、手続補正書の副本を被請求人に送達し、新たに答弁書提出機会を付与することを規定している。但し、答弁させるまでもなく無効審判請求に理由がないと認められる等、被請求人の防御機会の観点から答弁機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、答弁機会を与える必要はない。
第三項
審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
・無効審決取消訴訟が裁判所に継続している時に訂正されても、事件は特許庁に係属していないので副本を無効審判請求人に送付する必要はない。
第四項
審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
第五項
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。
・実用新案登録に基づく特許出願がなされると、実用新案権が放棄されるので、実用新案登録を無効にする利益が大きく減少する。そこで、請求人及び参加人にその旨を通知することとした。
実用新案法39条の2(審判の請求の取下げ)
第一項
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
第二項
審判の請求は、前条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
第三項
審判の請求人が前条第五項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から三十日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
・実用新案登録に基づく特許出願がなされた旨の通知を受けた場合は、答弁書提出後であっても、相手方の承諾を得ずに取下げできる。
第四項
特許法第四条 の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条 中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
第五項
審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第三項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求を取り下げることができる。
第六項
二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
実用新案法40条(訴訟との関係)
第一項
審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
・侵害訴訟の他、審決取消訴訟なども含まれる。
第二項
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
・実40条の2はH17年改正により削除されたので、「審決があるまでは中止しなければならない」旨の規定はない。侵害訴訟において実用新案登録が無効と認められるときは、差止及び損害賠償が許されないので、不要となったためである。
第三項
裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
第四項
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
第五項
裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第三十条において準用する特許法第百四条の三第一項 の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
第六項
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。
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